日光市議会 2020-12-10 12月10日-一般質問-03号
具体的には事業者は協定書を遵守し、公害防止対策を推進することを原則として、排水及び雨水の適切処理、悪臭の防止、蚊、ハエ等の予防策等、粉じん、騒音、振動、悪臭、水質汚濁等の公害対策を講じる義務、廃棄物の適正処理等が個別条項に定められています。
具体的には事業者は協定書を遵守し、公害防止対策を推進することを原則として、排水及び雨水の適切処理、悪臭の防止、蚊、ハエ等の予防策等、粉じん、騒音、振動、悪臭、水質汚濁等の公害対策を講じる義務、廃棄物の適正処理等が個別条項に定められています。
3、公金等不適正処理等の再発防止策について。 本年4月、6月に発覚した公金等不適正処理等については、まだ解決に至っていないが、再発防止のためどのような改善を行ったのかお伺いいたします。 4、小学校の英語教育について。 2020年度から英語教育は小学校3年生から必修となり、小学5年生から教科となると聞いております。具体的にどのようになるのか。
次に、議案第17号 矢板市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正については、資源物の持ち去り行為が発生し、市民のリサイクル活動に支障が出ていることから、当該行為抑止のため罰則を定めるなど、条例の一部を改正するものであります。 採決の結果、全会一致、原案のとおり可決いたしました。 以上、報告を終わります。 ○議長(和田安司) 総務厚生常任委員長報告は終わりました。
議案第17号 矢板市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正については、資源物の持ち去り行為が発生し、市民のリサイクル活動に支障が出ていることから、当該行為抑止のため罰則を定めるなど、条例の一部を改正するものであります。 議案第18号 矢板市立図書館の指定管理者の指定については、公の施設の指定管理者の指定について、法の定めるところにより、議会の議決を求めるものであります。
次に、議案第9号 矢板市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律の施行により消費税法の一部が改正されることに伴い、一般廃棄物処理手数料を変更するため、条例の一部を改正するものであります。 採決の結果、全会一致、原案のとおり可決いたしました。
議案第9号 矢板市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律の施行により、消費税法の一部が改正されることに伴い、一般廃棄物処理手数料を変更するため、条例の一部を改正するものであります。
次に、議案第7号 矢板市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正については、新しい容量のごみ処理袋を作成することに伴い、所要の整備を行うために、条例の一部を改正するものであります。 採決の結果、全会一致、原案のとおり可決いたしました。 以上、報告を終わります。 ○議長(大島文男君) 総務厚生常任委員長報告は終わりました。 次に、経済建設文教常任委員長、八木澤一重議員。
議案第7号 矢板市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正については、新しい容量のごみ処理袋を作成することに伴い、所要の整備を行うため、条例の一部を改正するものであります。 議案第8号 矢板市営住宅条例の一部改正については、荒井市営住宅及び上太田市営住宅の解体に伴い、所要の整備を行うため、条例の一部を改正するものであります。
さらに、本議案では、町、町民及び事業所等それぞれについて、一般廃棄物の処理等に関し、廃棄物の減量及び適正処理等に関しての責務を規定するものであります。また、一般廃棄物収集運搬業の許可及び変更に係る義務手続について、規則に定めることを本条例に規定するものであります。 よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げまして、説明といたします。
このため、平成18年にアスベスト関連の法律が改正をされまして、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、大気汚染防止法、労働安全衛生法及び石綿障害予防規則に基づき、事前調査、各種届け出、飛散防止措置及び適正処理等の措置が発注者や施工者に義務づけられております。
アスベストが使用されている建築物または工作物を解体する際は、周辺環境への汚染防止及び住民や労働者の健康保護の観点から大気汚染防止法、建設リサイクル法、廃棄物処理法、労働安全衛生法に基づき適正処理等の措置が義務づけられております。
アスベストが使用されている建築物または工作物を解体するには、周辺環境への汚染防止及び労働者の健康保護の観点から、大気汚染防止法、建設リサイクル法、廃棄物処理法、労働安全衛生法等に基づき、事前調査、届け出、飛散防止措置、適正処理等の措置が義務づけられます。
また、現在のところ、市内において、関連していると思われる廃棄物の不適正処理等の事実や情報も確認されておりません。当該産業廃棄物運搬車両がどのような目的で、どこへ向かって走行していたかの確認ができない現段階におきましては、市の考え方についてお答えすることはできません。
議案第4号 矢板市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が一部改正されたことに伴い、所要の整備を図るため条例の一部を改正するものであります。 採決の結果、全会一致で原案を可と決しました。 以上、報告を終わります。 ○議長(斎藤宇一君) 文教厚生常任委員長報告は終わりました。
議案第4号 矢板市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が一部改正されたことに伴い、所要の整備を図るため条例の一部を改正するものであります。
ご質問の内容につきましては、先日の山口司郎議員の質問でお答えしたところでございますが、飼い犬のふん害、たばこのポイ捨て、また公共的な場所等における不法投棄につきましては、矢板市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例や廃棄物処理法等により対応しているところでございます。
矢板市におきましては、これまでの廃棄物関係条例にこれらの内容を盛り込み、平成7年9月に「矢板市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」として制定してございます。本市の条例につきましては、禁止等の規制を加えるものではなく、住民と事業者、行政がそれぞれの責務の中で地域の美化に取り組み、過ごしやすい清潔な環境をつくり上げていこうという趣旨のものでございます。
-------------------------------------- △(議員案第2号)の委員長報告 ○議長(岩村博君) 次に、日程第3、議員案第2号 矢板市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
議員案第2号 矢板市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正については、本市の可燃ごみ収集の有料化はごみの自家処理と減量・資源化の促進、負担の公平化、処理施設と最終処分場の延命化、ごみ処理に対する認識の啓発を目的として実施されました。 特に有料指定袋を導入した最大の目的は、ごみの減量化にありました。
議員案第1号 矢板市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正については、ごみ処理手数料40リットル袋40円を20円に、30リットル袋30円を15円に減額するものであります。